活動報告

私たちが目指す「働き方」とは?

イキイキと働ける企業づくり(1)

主な改正点と施行時期
主な改正点 施行時期
ポイント 内容 大企業 中小企業
時間外労働の上限規制の導入 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定。 2019年4月1日 2020年4月1日
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。 施行済み 2023年4月1日
一定日数の年次有給休暇の確実な取得 10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。 2019年4月1日
同一労働同一賃金 同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消するための規定の整備、労働者に対する待遇に関する説明義務の強化。 2020年4月1日 2021年4月1日
高度プロフェッショナル制度の創設 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。 2019年4月1日

※法律の概要は厚生労働省の下記ページ参照。
https://www.mhlw.go.jp/content/000332869.pdf

中小企業家の見地から

昨年6月29日に成立した「働き方改革関連法」の施行が1カ月後に迫っています。労働力人口の大幅な減少が予想され、将来に向けた成長は働き方改革を通じた生産性向上を抜きには語れない、という認識のもとで、同法では2020年度までにあらゆる政策を総動員する生産性向上の集中投資期間に位置付けて取り組みが進められます。

新連載第1回の本稿では、中小企業家の見地から同法について考えていきます。

中小企業の存続・発展を保証するには

今回の法改正で、「罰則付き時間外労働の上限規制」が導入されたことは、長時間労働による過労被害などを考えると、前向きに評価できます。

しかし、政府主導での改革や長時間労働が前提の日本の雇用慣行や商習慣では、上からの押し付け型の残業削減では、様々な副作用が生じる恐れがあります。

長時間労働の解決のため、煩雑な実務を中小企業に皺寄せする企業もあると聞き及ぶなか、政策的課題への積極的な提起や是正要請など、中小企業の存続と発展を保証するために必要です。

経営者次第で変わる

法改正への対応とともに、企業経営にとって本当に大切なことは何かを考える必要性が益々高まっています。同友会は今、時代に試されているといっても過言ではありません。「人」は新しい価値を生み出す貴重な源泉であるという、人間尊重の経営が提起する本源的意味と、企業での実践が、今こそ求められています。

『労使見解』に今一度立ち返り、人という貴重な経営資源が効果的にその能力を発揮できるような環境整備を実現するとともに、企業としてさらなる成長ができるかは、経営者の考え方と行動にかかっています。

次号からは、働き方改革への各社の実践事例を紹介し、私たちが目指す「働き方」とそれを実現する企業づくりについて考えていきます。