2006年12月発表の与党「平成19年度税制改正大綱」によれば、特殊支配同族会社の役員給与の給与所得控除相当部分の損金不算入措置に関して、適用除外要件である基準所得(課税所得と業務主宰役員給与)を800万円以下から2倍の1600万円以下に引き上げる見直しが行われ、法改正が実現する見通しとなりました。これにより、課税対象企業の割合が大幅に減る事が予測されます。この問題に関しては昨年来、私達同友会や東京税理士会などが重大問題と警鐘を鳴らしてきましたが、徐々に他の団体にも反対・見直しの動きが広がりました。今回の結果は、こうした同友会をはじめとした諸団体の運動の反映であると評価されますが、対象企業は狭められるものの、特殊支配同族会社課税の基本は変わらず、引き続き廃止・見直しを要望する必要があるといえます。※本文は「中小企業家しんぶん」(NO、1028より)より一部文章を転載させていただきました。
●2006年3月2日愛知同友会の理事会で採択した決議文
同族会社の役員報酬の給与所得控除相当額の法人税課税に反対します (PDFファイル)