「金融アセスメント法」制定めざして〜今後の活動の重点について
金融アセスメント推進プロジェクト
(1)愛知の署名は13万に
昨年12月20日目標の10万を突破した「金融アセスメント法」制定の全国署名ですが、昨年末12万を越え、今年に入ってからも5千近い署名が事務局に届けられています。協力いただいた方も900名を突破しました。署名期間とした昨年末までに2つの支部と20の地区で目標を達成、北地区では12000名の、また名古屋第1青同でも1万名近い署名を集めています。
(2)通常国会に提出
署名活動の今後については1月10・11日に開催された中同協第3回幹事会で、以下のことが確認されました。(A)各同友会で集められた署名を1月末で中同協に集約する。(B)国会への提出は、1月21日から始まる通常国会へ紹介議員(原則各党派より)の了解を得てから、2〜3月中に行う。
(3)対外的共鳴者を広げる
今後の愛知同友会の活動の重点は以下です。
(A)地方議会への陳情・請願活動で国への意見書の採択を促す。愛知でも各地方議会での意見書の採択を追及します。
(B)各同友会で懇談会が進んでいます。愛知でも金融機関との対話、懇談会の開催し、金融問題について相互理解を深めていきます。
(C)国会議員(特に与党議員)への働きかけを行います。
(D)他団体への協力要請、マスコミへの報道要請をさらに行います。
(E)「金融アセスメント推進プロジェクト」について−新年度も継続し、制定運動を継続していきます。「金融問題」を中心に研究や学習会等を組織していきますので、引き続き各支部・地区から1名のプロジェクト員の選出を。
(4)法案成立の見通し
法案設立は、なんといっても署名運動を通じた世論づくりと地方議会での金融アセス制定意見書の採択運動、そして国会議員への働きかけにかかっています。現在の署名を中心とした金融アセス法制定運動は、短期間の取り組みの中でも以下のような貴重な成果と発展の芽がでています。(A)地方議会で金融アセスメント法制定の国への意見書採択が進んでいること。(北海道の198道市町村議会・93%を始め、全国211の地方議会で採択)
(B)金融機関と懇談、対話(12月集計で、地銀・第2地銀が24行、信金が36金庫など)が進む中で、金融アセス法にたいする理解が深まっていること。
(C)中小企業団体、行政などとの対話が進み、日常的な連絡関係から金融環境を共に考える場を地域に設置できる可能性があること。
(D)私たちの金融問題での主張や金融アセスメント法の主旨の一部が政治・行政の場で検討され、実現の方向にある事例が増えていることです。
以上の4点です。
ペイオフ解禁(4/1)迫る
泣き寝入りはよそう!
正月休み明け、会員のK社長からアセス署名10万達成のお祝いの電話をいただきました。その中で、今年4月からのペイオフ解禁について、以下のような具体的問題提起をいただきました。ペイオフが解禁されると銀行が破綻した場合、企業の債務はどこまでも追及される一方で、社長個人の預金は1000万円までしか保証されない、こんな人を馬鹿にした話があるでしょうか。信用保証協会の保証付融資を借りるのでさえ、個人補償をとられ、おまけに連帯保証をとられます。借り入れをする場合、個人の社長個人の預金を求められることは、中小企業の経営者だったら、良くご存知でしょう。ですから、私は、個人の担保預金と企業債務との間で相殺を可能とすべきだと考えますし、実際A銀行が、「保証人の預金と保証債務を相殺することも可能です」とパンフレットの中で説明しています。ペイオフで中小企業が泣き寝入りすることをなくそう。
銀行との「約款」の確認・見直しを!
この提起を受け、ペイオフ対策を中同協政策担当事務局の瓜田靖氏に聞きました。
●問題は「相殺」
万が一取引金融機関が破たんした場合のペイオフ対策として当面のポイントは2つです。1つは、取引金融機関の預金規定が定期預金等でも相殺できるように改定されているかですが、問題は「相殺」です。金融庁は金融機関に対し、破たん時に預金と借入金の残高を相殺できる取引規定を今年3月までに設け、顧客に通知するよう指導しています。
●債務担保や第3者保証も相殺の対象に
「この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法に定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができる。」としています。また「この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第3者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします」と規定しています。つまり、(1)当座預金、普通預金等の満期のない預金はもちろん、(2)担保預金となっていない定期預金、(3)担保預金となっている定期預金など、期限(満期)の定めのある預金も期限(満期)未到来であっても相殺できる改正になっています。また通常は社長であっても個人と企業は別の預金として扱われます。しかし、上記のような規定であれば、預金者が保証債務を負っている場合は相殺と同等の取扱いが可能です。つまり、保証債務と保証人自らの預金を相殺することで、相殺した金額について、保証先の借入債務も消滅します。このポイントで取引金融機関に照会し、チェックしてください。「中小企業家しんぶん」(中同協)では、1月25日号から「ペイオフ解禁Q&A―経営者の注目点」をシリーズで連載しています。