政策委員会技術開発委員会10月7日
中小企業経営革新支援法その制度と活用法を学ぶ
経営者自らが学び、革新法に挑戦しよう
今年度の政策委員会では(1)中小企業家の政策要望を整理する、(2)既存の政策制度を大いに活用する、(3)テーマ毎の研究チーム組織と研究活動を大きな三本柱として活動しています。既存の政策制度を活用する第1弾として技術開発委員会といっしょに「中小企業経営革新支援法」(以下革新法)をとりあげ、その内容を愛知県産業労働部新産業振興課繊維生活産業室の小林留春主任主事に話していただきました。昼間の会合にもかかわらず58名が出席し、関心の高さが伺われました。冒頭あいさつを行った吉岡昌成政策委員長は、「当社でも最近、革新法の認定を受けることができた。自社の経営革新目標を明確にすることによって、行政からの支援が受けられる制度であり、同友会の掲げる経営指針の成文化に通じる。まず経営者自らがこの革新法を学び、チャレンジして欲しい」と語りました。
企業・組合等の自助努力を支援
この革新法は中小企業の自助努力を基本として、経営革新支援及び経営基盤強化の支援実施を目的とした法律です。全業種の中小企業家や組合等を対象に、企業が作成した「経営革新計画」について承認を得ると、県融資制度や革新事業への補助金、税制や信用保険の特例が受けやすくなるというものです。約1時間に渡る小林氏の制度や内容説明の後の質疑応答では、受けるための条件や手続についての質問が出される一方、認定を受けた場合の具体的メリットの充実や制度化、また事務手続の合理化提案など、真剣な意見交換が行われました。