◆選挙にあたっての心得◆
政党・候補者への望ましい会の対応の仕方
4月の統一地方選挙を直前にして、また7月には参議院選挙が控えてます。会員数が2800名近くなったこと、さらに中小企業憲章や中小企業地域活性化条例制定の取り組みとあいまって、近年会員自身が立候補するケースが増えています。愛知同友会では1979年3月の常任理事会で「選挙に際しての心得」を申し合わせて以降、具体的な対応により考え方を発展させてきており、その内容を編集部で整理・要約しました。詳細は『活動の手引き』をご覧ください。なお愛知同友会では、すべての政党を対象にした「政党シンポジウム」を過去2回開催、「金融アセスメント法」制定の提案など、積極的な政策提案も行なっています。
(1)基本的な考え方(79年3月常任理事会にて)
同友会では会員の主義主張の自由を保障し合うと共に特定の政党を支持せず、どの政党とも同じようにおつきあいしていくという基本精神があります。規約にもそのことがうたわれていますが、有権者の集まりである同友会には、会員が経営者であるだけに影響力の大きさを考えて、政党・候補者からの働きがあります。このような場合、会の基本精神をふまえて、自主的・民主的に運営することが大切です。
(2)支持・推薦について
@選挙に当たっては各政党や候補者個人から、支持や推薦の依頼が寄せられます。同友会は政党や候補者個人を支持または推薦する立場にはなく、どの政党や議員とも対等にお付き合いをさせて頂くので、依頼についてはお断りする。
Aまた、「お断りしたこと」を会の役員会に報告する。
(3)会員が立候補する場合
@日頃一緒に経営努力を重ねる学びの場の仲間であっても、親しいからといって同友会や支部、地区の名をもって支持や推薦を表明することはできない。
A同友会の基本精神に立って、会員が個別に応援する有志を募るとか、同じ会員同士という立場で健闘を祈るなどのことはある。
B議員候補者を励ます会や、激励パーティ等の席上であいさつや乾杯など登壇を求められ、個人として対応することはあるが、同友会の役職で対応することはしない。
C議員候補者としてポスターやチラシ等の作成において、候補者個人の経歴として同友会名が登場することはあるが、支持や推薦団体として同友会名の使用は認められない。掲載されている場合は削除を求める。
D立候補した会員が当選して議員となった場合、経営者の役割を継続している場合は会員として会活動に参加することができる。
Eしかし、議員活動が中心で経営者としての活動資格を失っているような場合は、速やかに会員名義を変更されることをお薦めする。また地区や支部で、その方を顧問や相談役として特別な立場に位置づけることはふさわしくない。
(4)議員候補者のあいさつの扱い
@議員候補者から例会などでの「あいさつ」の申し入れがあれば、事前に役員会に諮って判断し、会長や役員の個人判断にしない。
A役員会で検討の上、あいさつを受けることを決めたら、何分以内と決めて、予め議員候補者には知らせておく。
B当日の予定やスケジュールの関係で、予定がとれなければご遠慮願う。ただし要請があってお断りしたことは参加した会員には知らせる。
C当日は「あいさつ」が終了したら、速やかにお帰り頂くことを事前にはっきり伝えておく。
Dまえぶれもなく当日になって突然来られた場合には、お引き取り願う。