障害者問題委員会(11月24日)
輝く人生を歩むために

高橋 信二氏  滋賀同友会理事・(社)滋賀県社会就労事業振興センター長

 

「幸せの見える地域を創ろう」と語りかける高橋氏

2つの「働く」フレーム

私たちが働く時に重要となる憲法は、第22条「職業選択の自由」、第27条「勤労の権利と義務」、第30条「納税の義務」です。さらに、障害のある人たちにとって重要になるのは、第25条の「生存権の保障」で、そこに福祉的就労が位置づいています。

つまり、障害のある人の働く道筋は、(1)第22条と第27条による一般就労、(2)第25条による福祉的就労、の2つのフレームが存在するということです。

一般就労の場合、ハローワークで「自分で求職票を書くこと」「就職希望の意思や生産能力を示すこと」が求められます。それができない場合は、福祉的就労の利用者となり、「職業選択の自由」や「勤労の権利と義務」から疎外された状態となります。これは、雇用契約を結ぶ就労継続支援A型事業所であっても同じことなのです。

働くことで自己実現を

一般就労から疎外されているのは障害者だけではありません。ニート、引きこもり、外国人なども就労困難者といえます。同友会の言う「幸せの見える共生社会の実現」をめざすのであれば、人々が働くことで自己実現できる世の中をつくらねばなりません。

高橋氏は、経営実践において、就労困難者にも関心を寄せ、自らの企業活動に統合し、自立的発展を遂げること。その実現を阻むものを取り除くために、中小企業憲章や地域活性化条例に主体的に取り組む重要性を語りました。