東海財務局 経営者保証ガイドライン説明会(1月22日)
個人保証に依存しない新たな金融慣行づくり

2月1日より適用を開始

「経営者保証に関するガイドライン」が昨年12月5日に公表され、その適用開始(2月1日)を間近に控えた1月22日に説明会が東海財務局で開催され、愛知同友会からは、和田政策委員長と、徳島金融副委員長、事務局2名が出席しました。

まず森本要氏(中小企業庁事業環境部金融課・課長補佐)、小野尚氏(金融庁監督局・参事官)より、策定の背景と内容が解説されました。

このガイドラインは、2005年の包括根保証の禁止以後、第三者保証の原則禁止などの流れのなかで、経営者による個人保証が、再起・創業・事業承継の妨げとなっている実情から、全国銀行協会と日本商工会議所が共同事務局を務め、策定が進められたものです。金融庁ではこのガイドラインの運用を通じて、個人保証に依存しない、新たな金融慣行の定着・浸透を、その狙いとして置いています。

あいまいな基準もまだ多い中で

今回のガイドラインでは、(1)法人と経営者の関係の明確な区分・分離、(2)財務基盤の強化、(3)財務状況に関する信頼性の高い情報の開示・説明の観点から一定の水準を満たした企業には、経営者保証によらない資金調達を金融機関側は検討する義務を負うことが明記されています。

事業承継時においては、慣例的に保証債務を引き継がせない契約の可能性を検討する義務も負うものとなっています。さらに、債務履行の段階では、連帯保証人の収入、財産の程度、債権の金額、債権発生の経緯などを考慮して、一定範囲まで個人の負担を抑える比例原則が盛り込まれるなど、中小企業経営にとって追い風となる可能性が高い内容となっています。

しかし、ガイドライン自体の内容には明確な基準が示されていない点も多く、実際の運用事例の蓄積による基準の明確化が期待されます。各社でも、このガイドラインをもとに金融機関と話し合うことをお薦めします。