活動報告

事業承継税制 学習会(4月10日)

株式の相続(贈与)税が実質ゼロに
~2023年までに計画書の提出が要件~

売れない株式への課税に中小企業は直面

10年間の時限措置

大幅な条件緩和で使いやすく改正された「事業承継税制」についての学習会が、4月10日に開催されました。

はじめに中部経済産業局中小企業課・課長補佐の今井清人氏から事業承継の課題と政策を紹介いただきました。

中小企業の廃業急増など10年後には約650万人の雇用と22兆円のGDP喪失の可能性が予測され、国を挙げて今後10年間、集中的に事業承継を促す手厚い支援策が実施されます。今回の税制を中心に、専門家による働きかけや相談窓口および金融や、承継後の各種優遇措置等が用意されました。

また、改正事業承継税制の具体的な内容とポイントについては、あいち事業承継ネットワーク構築事業の学識アドバイザーである野村誠氏から解説をいただきました。

要点は、(1)株式の事業承継納税負担が実質ゼロに、(2)後継者適用要件や雇用および事業継続要件も大幅緩和、(3)親族問わず複数株主から後継者3人までの贈与相続も適用、です。また、(4)遺留分の民法特例による生前贈与株式除外合意や評価額の固定(経営承継円滑化法)、(5)黄金株など種類株式(会社法)の併用など、相続発生前に設計し、合意形成や具体的手立てを講じる重要性が紹介されました。

相続前の早めの対策を

活用には2023年までに承継計画書の提出が必要で、計画変更は可能ですが、年次報告書の提出が5年間義務づけられる等があります。

中小企業の事業承継税制は永年の政策課題でもありました。株式以外の課題は残りますが、複雑な手法の駆使による本業や財務体質の毀損などは不要となります。早い段階で検討し、準備や計画に取り組む必要があります。

※詳細は中小企業庁、国税庁HPなどを参照ください。
http://aichi.douyukai.or.jp:8080/douyukai_v2/file_upload2/-1/-1/109/2018zigyousyoukeizeiseikaisei.pdf