「ハラスメント」についての学習会を開催
加藤 悠史氏 弁護士法人名古屋北法律事務所
ハラスメントの実態と中小企業
8月の協働共生委員会では「ハラスメント」についてのオープン学習会を開催し、弁護士の加藤悠史氏(名古屋第2青同)がハラスメントについて、法的な視点で解説し、「人を生かす経営」と関連付けて考えを述べました。
加藤氏は、一般的にハラスメントについての相談は年々増えている(厚労省データ)一方で、職場では規模の小さい企業ほど実態を把握できていない傾向がある(労働組合調査)ことを示しました。
また、ハラスメントは生産性の低下だけでなく、被害者の精神疾患や自殺の原因にもなる深刻な問題であり、中小企業家こそ真摯に向き合うべき問題と指摘しました。
次に、ハラスメントの法的な定義と、特に職場で発生しやすいパワハラ・セクハラの各防止法を紹介。パワハラ等に当たる行為や、防止・解決のための措置を、具体例を挙げて解説しました。
人権・人を生かす経営の視点から
加藤氏は、現代において、相手の人格を侵害するハラスメントが許されない理由として、人類が歴史の中で獲得してきた成果として人権があり、すべての人には個人として尊重される権利があることが根底にあると指摘しました。
また、加藤氏自身の同友会での学びから、人を生かす経営(労使見解)の視点で考えて、労使は互いに独立した人格と権利を持つ対等な関係であることを念頭に、ハラスメント根絶のためには「相手の立場に立つ」こと、「自分との違いを知り、受け入れる」ことが重要であり、ハラスメントの無い会社や環境づくりのために学び続けることが何よりも大切であると述べました。