活動報告

【連載】学ぼう、なくそう、ハラスメント(第2回)

職場におけるパワーハラスメントを考える

パワーハラスメントの6類型
パワーハラスメントの6類型(厚生労働省「あかるい職場応援団」より)

職場のハラスメントは大部分が「パワハラ」

2019年に成立した改正労働施策総合推進法、通称「パワハラ防止法」により、中小事業主も今年4月よりパワハラ防止措置が義務化されました。同法では次の3要素をすべて満たすものをパワーハラスメントと規定しています。

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの。

なお、職場で発生するセクハラやマタハラなど他のハラスメントも「優越的な関係」が背景となっている場合が非常に多く、職場で発生する様々なハラスメントは、その大部分がパワハラの要素を含んでいるといえます。

パワハラの類型と適切な対応の必要性

職場におけるパワハラの状況は多様ですが、その代表的な言動の類型について、厚生労働省の「パワハラ防止指針」では(1)身体的な攻撃、(2)精神的な攻撃、(3)人間関係からの切り離し、(4)過大な要求、(5)過小な要求、(6)個の侵害、の6つを挙げています。

さらに同指針では、パワハラに該当すると考えられる例と、しないと考えられる例を、「優越的な関係を背景として行われたもの」であることを前提に類型ごとに列挙し、個別の事案状況等によって判断が異なる場合もあり得るため、パワハラに該当するか微妙なものも含め広く相談に対応するなど、適切な対応を行うことが必要であると指摘しています。

次回は、職場のパワハラの何が問題か、事業所としてどのような対策・対応が必要かを見ていきます。

※出典・参考:厚生労働省・ハラスメント対策総合サイト「あかるい職場応援団」
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/