活動報告

カスハラ・就活セクハラ防止への取り組み強化へ(6月19日)

愛知労働局より要請

小林労働局長(右)より要請書が手渡される

10月の施行を見据えハラスメント対策を

2023年度「職場のハラスメントに関する実態調査」では、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント/以下、カスハラ)を受けた労働者が10.8%に達しており、職場環境や企業経営への影響が懸念されています。また就職活動中のセクシュアルハラスメント(以下、就活セクハラ)被害も31.9%と増加しており、社会的関心が高まっています。

こうした状況を踏まえ、本年10月1日より改正労働施策総合推進法等が施行され、事業主にカスハラや就活セクハラ防止措置を講ずることが義務付けられます。今回、改正内容の周知、対応の要請として小林洋子愛知労働局長が事務局へ来局。要請書が佐藤祐一会長に手渡されました。

改正法では事業主が講ずべき措置として、「事業主の方針明確化と周知、啓発」「相談体制整備」「事案への迅速な対応」「プライバシー保護や不利益取扱いをしない旨の定めの周知、啓発」、以上についてはセクハラ・パワハラ対策と同様ですが、行為者が顧客であるという特性から、「対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置」を講じる必要があり、労働者がハラスメント行為を受けた場合の対応を決めておくことが求められています。また、就活セクハラについても被害者が自社の労働者でないことから、求職活動に関するルールや相談窓口について、自社の労働者だけではなく求職者への周知も必要です。

意見交換ではハラスメント対応と併せて女性活躍推進への取り組みとしてアンコンシャス・バイアス(性別による無意識の思い込み)による課題解決を図る学習が必要との呼びかけがなされました。

佐藤会長からは「同友会は人間尊重の経営をめざしている。今回の要請も周知し実践していきたい」と伝えられました。